
この記事でわかること
- パチンコの脱税を密告する方法
- パチンコの脱税の基準や証拠になるもの
「知り合いに生活保護を受けながらパチンコで稼いでるヤツがいる…」
「嫌いなヤツがパチプロで生活をしていて自慢をしてきた」
「なんでパチプロが税金をおさめずに自分より良い生活をしてるんだ」
身近な存在としてパチプロがいると、さまざまな感情が出てきます。
たしかにしっかりと働いて税金を納めているまともな人間にとって、パチプロはクズのような存在だと言えますからね。
それは当たり前の感情だと言えます。
実際に私は専業パチプロとして稼働していた時、確定申告を行っていましたが、それを周りの仲間に伝えると全員からバカにされました。
その時は「なんで真面目に申告している私がバカにされるんだ」と、とても惨めな思いをしたのを覚えています。
※ちなみに私は社会的な信用が欲しかったので確定申告をしていました
そこで今回は「パチンコで稼いだお金の税金を密告する方法」について詳しく紹介させていただきます!
このページの目次
パチンコの税金を国税局や税務署に密告する方法

パチンコの税金を国税局や税務署に密告する方法は、
- 国税庁の公式フォーム(オンライン)
- 電話や郵送
- 税務署に直接行って密告
主にこの3つの方法がメインとなります。
ちなみにオンラインでの密告に関しては「国税局」、その他に関しては「税務署」が管轄となります。
国税局は法人などの莫大な脱税に対応した窓口なので、パチンコなどの少額の脱税に関しては、税務署が管轄になります。
国税庁の公式フォーム(オンライン)
まず一番簡単で確実な方法と言えば、国税局のオンラインフォームがあります。
課税・徴収漏れに関する情報の提供(国税局の公式サイト)
国税局の公式サイトには、脱税を密告するためのオンラインフォームが用意されています。
そこに必要事項を入力して送信をすれば、匿名で脱税の密告をすることができます。
電話や郵送
また電話や郵送でも、パチンコの脱税を密告することができます。
電話の場合はナビダイアル(有料)、郵送の場合は管轄の税務署に、必要書類などを送付することができます。
決定的な証拠となる書類などがある場合は、郵送が便利ですが、対応としては一番遅くなります。
各税務署の電話番号や住所はコチラ(国税局の公式サイト)
税務署に直接行って密告
そして直接、税務署に行って脱税を密告する方法があります。
基本的にどこの税務署も、事前の予約が必要となりますが、即時受付なので対応が早いです。
決定的な証拠となる書類があり、電話や文章での説明が難しい場合に、利用してみるといいでしょう。
ちなみに密告する相手が住んでいる管轄の税務署に行く必要があり、匿名性が低いと言えるでしょう。
税務署の所在地はコチラ(国税局の公式サイト)
パチンコの脱税への対応について

パチンコの脱税を密告するときに、疑問に感じる部分として、
- 対応してくれる速度はどれが一番早い?
- 国税局と税務署、どちらに密告をすればいい?
- 通報者の個人情報はバレない?
こういったことが気になる人もいることでしょう。
念のためですが、私がわかる範囲内で答えさせていただきますね。
対応してくれる速度はどの方法が一番早い?
先ほど紹介したパチンコの脱税を密告する方法ですが、方法によって対応してくれるまでのスピードも変ってきます。
「どの方法が一番早いか?」についてですが、
”税務署に来署>オンライン>電話や郵送”
このような順番になります。
どうしても早く対応して欲しい時は、税務署まで足を運んでみるのがいいでしょう。
国税局と税務署、どちらに密告をすればいい?
次に「国税局」と「税務署」、どちらにパチンコの脱税を密告すればいいかの話ですが、これは「税務署」となります。
というのも、それぞれの管轄対象が、
- 国税局・・・資本金が1億円をこえている大企業・多額脱税者・複数県におよぶ大きな組織
- 税務署・・・中小企業や個人事業主、または一般納税者
このようになっており、パチンコの場合は「一般納税者」に当てはまるんですよね。
ただオンラインフォームに関しては、国税局の公式サイトとなっていますので、注意してください。
通報者の個人情報はバレない?
また通報者の個人情報ですが、バレることはありません。
どの通報方法だったとしても、しっかりと個人情報を守ってくれます。
というのも、もし通報者の情報を漏らしてしまうと、今後の通報の数が減ることになるからです。
そのため安心してパチンコの脱税を密告しても大丈夫です。
パチンコの脱税の基準について

次にパチンコの脱税の基準ですが、
- 一時所得の場合
- 雑所得の場合
この2つの場合によって大きく変わってきます。
一時所得の場合
まず一時所得の場合ですが、年間を通して50万円以上の儲けが出た場合に、確定申告が必要となります。
一時所得というのは、
- あくまでもパチプロとしての稼ぎが一時的
- 娯楽として楽しんでいる
このような場合は、一時所得になります。
雑所得の場合
次に雑所得の場合ですが、年間を通して20万円以上の儲けが出た場合に、確定申告が必要となります。
雑所得というのは、
- 一時的ではなく継続的な収入
- パチプロを本業(仕事)として取り組んでいる
このような場合は、雑所得となります。
何年もパチプロ、もしくはパチンコで収入がある場合は「雑所得」
この2つの所得の違いですが、パチプロ歴の長さによって変わってくると思ってください。
例えば一時的、もしくは短期であれば、一時所得で問題ないです。
ただ何年にもわたりパチプロのみで生活をしている場合は、雑所得に分類されることになります。
パチプロの中には、高校や大学を卒業してから、一度も就職をしたことがない人も多いですよね。
また生活保護の受給者などは、基本的に長い間パチンコでの生活を送っています。
そのため継続してパチンコ、もしくはパチプロとして収入を得ている場合は「雑所得」になります。
パチンコの脱税に時効があるのは本当?
ちなみにパチンコの脱税に関しては、時効があります。
というよりもパチンコに限らず、脱税は「5年間」しか遡ることしかできません。
そのため、その期間を過ぎてしまうと、いくら税務署に密告しても無駄になるんですよね。
ただ悪質な場合は「7年間」に延長されますので、その点を考慮して密告をするようにしてください。
パチンコの脱税の証拠となるもの

そして肝心な脱税の証拠となるものですが、
- 金融取引の履歴
- 録音や本人とのやりとり
- SNSやブログでの発信
- 高額な買い物(車や不動産)
- その他
こういったものが、パチンコの脱税の証拠としてなりやすいです。
ちなみに貯玉に関しては、あくまでもカード内にある場合は、税金の対象外になります。
またパチンコで偶然勝っただけであれば、税金の対象となるほどの金額を稼ぐのは難しいです。
そのため以下に関しては「継続的にパチンコで収入のある人」を前提にお話しさせていただきますね。
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-
参考貯玉に税金はかかる?貯めすぎることによる最悪なハプニング
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金融取引の履歴
まず一番証拠になりやすいのが、金融取引の履歴です。
というのも、パチンコ屋で換金をするだけであれば、そのまま使ったりタンス貯金をすればバレることはありません。
しかし、いきなり何の申告もない大金が、
- 銀行口座に入金されている
- 株などの取引で利用されている
となれば、どう考えてもおかしいですよね。
特に専業のパチプロで脱税をしている場合、申告上は「無収入」なわけですから、大前提として大金があることがおかしいんです。
そのため金融取引の履歴は、パチンコの脱税の証拠となりやすいです。
録音や本人とのやりとり
また録音や本人とのやりとりも、証拠になりやすいと言えるでしょう。
例えばなんですが、
- 会話の録音データ
- LINEやメールでのやりとり
この中で脱税をほのめかすような内容であれば、決定的な証拠になるでしょう。
SNSやブログでの発信
意外と税務署から目を付けられやすいのが、SNSやブログでの発信です。
- SNSで勝った自慢をしている
- ブログで収支報告をしている
- Youtubeで収益を公開している
このような内容を投稿している場合、パチンコでの脱税の証拠を疑われやすくなります。
そのため、もし密告したい相手がインターネット上で自慢している場合は、れっきとした証拠となります。
高額な買い物(車や不動産)
さらに収入に不釣り合いな高額な買い物も、パチンコの脱税の証拠となりやすいです。
特に専業のパチプロなんかは、無収入で申告しているわけですから、
- 車を購入する
- 家や不動産を購入する
こういったことが、できるわけがないんですよね。
もしパチプロが「車を買った!」「家を建てた!」と言っていた場合は、それが脱税の証拠となります。
その他
その他の証拠となりやすいものとしては、
- 本人がつけている収支表
- クレジットカードや電子マネーの利用
- 通販の買い物履歴
などが証拠になりやすいと言えるでしょう。
ただ実際に何が証拠になるかは、税務署しかわからない情報になります。
そのため脱税の疑いがあるパチプロなどに関しては、しっかりと税務署に報告していきましょう!
まとめ:証拠を掴んでいるのであればパチンコの税金を密告しよう!
今回は、パチンコの税金の密告方法について紹介させていただきました。
パチプロやパチンコでお金を稼いでいる人達は、申告する必要があるにも関わらず、ほとんどの人が申告をしていません。
そして、真面目に納税をしている人を見下している傾向にあります。
もし、そんな相手の脱税の証拠を掴んでいるのであれば、ぜひ税務署に密告してみましょう!
